30年改正 外国人旅行者向け消費税免税制度の利便性向上!

2018 / 05 / 19

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。

今回のテーマは、「30年改正 外国人旅行者向け消費税免税制度の利便性向上!」です。

外国人旅行者の利便性の向上及び免税店事業者の免税販売手続の効率化等を図る観点から、
①一定の要件の下、「一般物品」と「消耗品」の合計金額が5,000円以上となる場合も免税販売の対象となります。
②現行の紙による免税販売手続(購入記録票のパスポートへの貼付・割印)を廃止し、免税販売手続を電子化されます。
※平成30年7月1日から適用します。
※平成32年(2020年)4月1日以後に行う免税販売について適用します。ただし、平成33年(2021年)9月30日までは、  
 現行の紙による免税販売手続も認められます。

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